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各国の年金制度について
各国の年金制度について簡単にご紹介しています。
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updated: 7 Feb .2022
EUROPE
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THE AMERICAS
🇺🇸 🇨🇦 🇧🇷
ASIA and PACIFIC
🇦🇺 🇯🇵 🇰🇷 🇮🇳 🇵🇭 🇨🇳
GREAT BRITAIN(イギリス)
Into force: February 2000. (WITHOUT TOTALIZATION:年金期間通算不可)
日本の年金期間を通算することはできませんが、生年月日により年金受給できる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
<受給開始年齢> 65歳7ヶ月(2029年まで67歳へ段階的に引き上げ)。
<受給要件> 5年以上の加入
<年金額の改訂> 年に1回(7月) (年金価値の変動に応じ)
<Beans(豆知識)> ●加入期間が5年未満だった場合、今まで支払った保険料の還付制度がある。この場合、当然のことながら、将来の年金については支給されません。●加入期間が5年以上ある場合、日本にいながらにして、将来の年金額を増やす為の任意加入が可。●遺族年金が支給になる配偶者は同性でも可。
GERMANY (ドイツ)
Into force: February 2000.
<受給開始年齢> 65歳7ヶ月(2029年まで67歳へ段階的に引き上げ)。
<受給要件> 5年以上の加入
<年金額の改訂> 年に1回(7月) (年金価値の変動に応じ)
<Beans(豆知識)> ●加入期間が5年未満だった場合、今まで支払った保険料の還付制度がある。この場合、当然のことながら、将来の年金については支給されません。●加入期間が5年以上ある場合、日本にいながらにして、将来の年金額を増やす為の任意加入が可。●遺族年金が支給になる配偶者は同性でも可。
BELUGIUM(ベルギー)
Into force: January 2007.
<受給開始年齢> 67歳(2021) 2028年まで68歳へ段階的に引き上げ)42年以上の加入であれば63歳から繰り上げ可)
<受給要件> 特になし
<年金額の改訂> 小売り物価指数に応じて自動的に。
<年金額> 最低年金額 €14,582.22 (単身者) (結婚している夫婦:€18,179.54)
<Beans(豆知識)>●年金の満額は45年の加入期間が必要である。●満額年金は、今までの報酬の約60%になるよう計算される。●繰り上げによる減額はなし。●5月に休暇手当あり。単身者 €738.45、結婚している夫婦€923.09。
France (フランス)
Into force: June 2007.
<受給開始年齢> 62歳、ただし満額の年金を受給できるのは67歳。
<受給要件> 3ヶ月以上の保険料の拠出
<年金額の改定> 生計費の変動により定期的に見直し
<年金額> 最低老齢基礎年金額 €7,651.94 (月額 €634)
<Beans(豆知識)>●1951年よりも前に生まれた方は163四半期の拠出期間で満額の老齢基礎年金となる。1952-1960年生まれは164四半期など、1972年以降は172四半期と生まれた年によって引き上げられています。●老齢基礎年金には、配偶者加算、育児加算、介護加算がある。●老齢基礎年金とは別に、強制補足年金(AGIRCやARRCOなど)があり、拠出した賃金に応じ、65歳から支給されます(繰り上げ可)。●年金額の改定は、タバコをのぞいた生計費の変動によって見直される。●遺族年金の配偶者は、離婚した妻も含まれる。
Netherlands (オランダ)
Into force: March 2009.
<受給開始年齢> 67歳
<受給要件> 保険料を納付していること
<年金額の改定> 年に2回 (1月、7月) 最低賃金の変動により変更。
<年金額> 50年の保険加入期間で満額老齢年金月額 €1,148.40(単身者の場合)毎年5月には、休暇手当 €70.54 支給。(単身でない場合は、満額年金月額€ 851.52 休暇手当 € 50.39)
<Beans(豆知識)>●年金は単純に加入期間に応じて決定。またこの年金のほか企業年金などが充実している。●オランダ年金脱退後、1年以内に手続きをすれば、任意加入することもできます。
CZECH PUBLIC(チェコ)
Into force: June 2009.
<受給開始年齢と要件> 男63歳2ヶ月(2030年に65歳、2044年に67歳へ引き上げ予定)で34年の加入期間 女62歳8ヶ月(2030年65歳、2044年に67歳へ引き上げ予定)で34年の加入期間。ただし、子供の数が多ければ、受給開始年齢が下がる。(年齢と加入期間は2030年までに段階的に引き上げられる。) 3年まで繰り上げ可、繰り下げは何歳でも可。(詳しくは、お問い合わせください。)
<年金月額の最低補償額なし>
<年金額の改定> 年に1回 1月 消費者物価指数に応じ
SPAIN(スペイン)
Into force: December 2010.
<受給開始年齢> 66歳2ヶ月(2022) (2027年まで段階的に67歳へ引き上げ。)繰り上げは61歳~、30年以上の保険料納付済みであること。繰り下げは65歳から70歳まで。
<受給要件> 少なくとも15年以上の保険料納付済み期間があること(そのうち2年以上連続していること)。満額の年金は35年6ヶ月以上の保険加入期間が必要(2027年までには37年の保険拠出期間と引き上げ)。
<年金額> 最低年金月額 €639.30(単身者)、€788.90- (夫婦)最高年金月額 €2,580.13(年額 €36,121.82-)
<年金額の改訂> 年1回 社会保障制度の収入と支出を含む多くの要因に基づく再評価指数に応じる。
<Beans(豆知識)>●年金は年14回払い、6月と11月は2ヶ月分の支払い。
IRELAND(アイルランド)
Into force: December 2010.
<受給開始年齢> 66歳 2021年までに67歳、2028年までに68歳と段階的に引上げ。
<受給要件> 56歳になるまでに加入していること、10年以上の保険料納付(免除期間含む)。
<年金額の改訂> 法定の改定はなく、毎年の財政・経済状況に応じて改定。
<年金額> 満額の年金週額 €238.30- 66歳時点で単身者の場合
<Beans(豆知識)>●満額の年金をもらうには、66歳よりも前に年間平均少なくとも48週以上の保険料納付期間が必要。●老齢年金が支給されるものに、配偶者がいる場合は配偶者年金が支給される。認められる配偶者は、配偶者の他に、同居しているパートナー、離婚した妻、扶養義務のある子供の面倒を見ている16歳以上の人、とかなり広範囲。
SWITHERLAND(スイス)
Into force: March 2012.
<受給開始年齢> 男65歳 女64歳。
<受給要件> 1年以上の保険料納付済み
<年金額の改訂> 年金局の財政に応じ、物価上昇に基づいて。
<年金額> 最低年金額 Francs 1,175-(単身者) 最高年金額 Fran 2,350- (単身者)
<Beans(豆知識)>●2012年3月1日前は、スイス国外に年金を支給することができなかったため、1年以上保険料を納付していた場合、還付することができた。この場合、当然のことながら年金の支給はされない。●社会保障協定に基づいた日本からの年金請求の場合、一時金での支払いになることもある。
HUNGARY(ハンガリー)
In force: January 2014.
<受給開始年齢> 65歳
<受給要件> 受給資格年齢時、少なくとも20年以上の保険加入期間。40年以上の保険加入期間のある女性については、年齢に関係なく、受給資格があり。
<年金額の改訂> 毎年1月と11月。消費者物価指数と毎月の平均手取り報酬の変動に応じて。
<年金額> 最低年金月額 HUF 28,500 / per month. (2018).
LUXEMBROUGH(ルクセンブルク)
Into force: August 2018.
<受給開始年齢> 65歳
<受給要件> 受給資格年齢時、少なくとも10年以上の保険加入期間。繰上げは60歳で40年以上の保険加入期間が必要。
<年金額の改訂> 消費者物価と賃金の変更に応じて改定。
<年金額> Flat rate 年金と積み立てた給与に応じて年金額が決定、最低保障年金額もあり、また最高月額は€ 8,242.81(2018年)となっている。
SLOVAKIA(スロバキア)
Into force: July, 2019.
Update soon.
<受給要件>15年以上の保険加入期間
FINLAND(フィンランド)
Into force: February 2022.
<受給開始年齢> 国民年金 65歳 所得比例年金 63歳以降(生年月日により引き上げ中)
<受給資格要件> 16歳から64歳の80%居住であること。
<Beans豆知識> 全国民を対象とした国民年金・保証年金、労働者を対象とした所得比例年金の3構成。
NORWAY(ノルウェー)
WITHOUT AGREEMENT(社会保障協定なし)
<受給開始年齢> 67歳
<受給資格要件> 少なくとも5年以上の保険納付期間
UNITED STATES(アメリカ)
Into force: October 2005.
<受給開始年齢> 67歳(1960年以降生まれ。1943-1954生 66歳、1955生 66歳2カ月、1956生 66歳4カ月、1957生 66歳6カ月、1958生 66歳8カ月、1959生 66歳10ヶ月)
<受給要件> 40クレジット以上 (社会保障協定により6クレジットあれば年金受給可)繰り上げは62歳から、繰り下げは70歳まで可。
<年金額の改訂> 年に1回(1月)生計費の変動に応じ。
<Beans(豆知識)>配偶者が62歳以上の場合は、老齢年金の約50%に相当する家族年金がある。(離婚した妻も含むが、その場合は、10年以上の婚姻関係が必要。)
CANADA(カナダ)
Into force: March 2008.
<受給開始年齢> 65歳 (CPPは60歳からの繰り上げ、65歳以降の繰り下げ可)
<受給要件> 10年以上の居住、国外居住の場合は20年以上(CPPは1年以上の保険料納付)。
<年金額の改定> 年に4回の見直し (消費者物価指数に応じて1月,4月,7月,10月、CPPは年に1回1月)<年金額> 満額の老齢年金月額 CAN$ 607.46(2019 年7-9月期)CPP 満額年金月額 CAN$ 1,154.58 (2019年)
<Beans(豆知識)>●老齢年金(OAS)は、4半期ごとに物価指数に応じて年金額の改定があるが、物価指数が低下しても年金額が減額されることはない。●老齢年金(OAS)と所得比例年金(CPP)の2階建て年金である。●遺族年金は、寡婦(夫)、法的なパートナーとして同性なども認められている。
BRAZIL(ブラジル)
Into force: March 2012.
<受給開始年齢> 男性65歳、女性60歳
<受給要件> 1991年7月25日以前に加入したいたものは60ヶ月から180ヶ月に保険料を納付していること、また1991年7月25日以降加入したものは少なくとも180カ月以上の保険納付期間が必要となる。(Urban worker)
<年金額の改訂> 年1回、月額最低賃金の変更に応じて。
<年金額> 最低年金月額 reais 998- (2019) 最高年金月額 reais 5,839.45-(2019)
<Beans(豆知識)>●年金の支払いは年に13回。●最低年金月額は、最低賃金月額。●日本との社会保障協定に基づいた年金請求の場合、年金決定通知書など送られてくることは稀であり、毎月の振込金額も微妙な誤差が生じている。
AUSTRALIA(オーストラリア)
Into force: January 2009.
<受給開始年齢> 66歳6カ月(2021)(2023年 7月~ 67歳)
<受給要件> 10年以上の居住、少なくとも5年以上は連続していること。居住要件有り。
<年金額の改訂> 年2回(3月20日、9月20日)、消費者物価指数と年金受給者の生活費指数に応じ。
<Beans(豆知識)>●この年金の他、Superannuation pension あり。●受給に際し、所得と資産の調査あり。●日本との社会保障協定による年金請求はほぼ不可。稀にSuperannuation pensionが受給できる場合がある。
<受給開始年齢> 65歳
<受給要件> 資格期間(保険料納付済期間)が10年以上(25年以上から10年以上と要件が緩和されました)
SOUTH KOREA(大韓民国)
Into forth; April 2005. (WITHOUT TOTALIZATION/保険期間の通算なし)
日本の年金期間との通算はできません。
<受給開始年齢> 62歳(2020)2033年までに65歳となる予定。
<受給要件> 10年以上の加入で年金が支給される。20年で満額の年金、それ以上の加入になると増額され支給。
<豆知識 Beans> 年金制度が1988年に施行されたため、制度自体まだ若く、日本から数年の海外赴任勤務の方は年金に加入していなかったと思われます。
INDIA(インド)
Into force: October 2016.
<受給開始年齢> 58歳
<受給要件> 少なくとも10年以上の保険加入期間。
<年金額の改訂> 毎年中央政府の年金数理的評価に応じて。
<年金額> 最低年金月額 1,000- rupees.
PHILIPPINE(フィリピン)
Into force: August 2018.
<受給開始年齢> 60歳
<受給要件> 少なくとも10年以上の保険加入期間。
<Beans(豆知識)>●年13回の年金支払い。●日本との社会保障協定ではクレジットカードを作成し送金される。
CHINA(中国)
Into force: Sept. 2019. (WITHOUT TOTALIZATION/保険期間の通算なし)
日本の年金期間を通算することはできません。
<受給開始年齢> 60歳
<受給要件> 15年間の継続拠出
日本からかなりの方が転勤でいかれていると思いますが、外国人の年金加入が強制になったのが最近ですので、ほとんどの方が年金未加入かと思われます。また年金の強制加入も国ではなく、省で管理しているため、強制加入の手続きも省によって異なるようです。